米子の不動産のことなら不動産のふこく。本日は共有名義不動産のトラブルについて。松江、出雲、安来、鳥取、倉吉にも対応

共有名義不動産のトラブルを解決するには、共有名義を解消することです。その一つの方法として共有名義不動産を共有者全員で売却する全部売却です。

全部売却は共有名義不動産を共有者全員で売却する方法です。売却代金は共有者が持分に応じて按分します。たとえば三人で三分の一ずつの持分で共有している土地が三千万円で売れた場合一人当たり一千万円ずつ手にすることができます。

このように平等に分け合うことが出来れば、全員が満足でき共有関係を解消する理想形となります。ただ、これには共有者全員の合意が必要となり、誰か一人でも売却に反対したらこの方法は利用できません。全員が同意・承諾して売却ができる場合だけとは限りません。反対者が出てトラブルに発展することも多々あります。