前回は共有名義を解消する方法として、共有名義不動産を共有者全員で売却する全部売却についてでした。本日は一部売却についてです。米子の不動産のことなら不動産のふこく。松江、出雲、安来、鳥取、倉吉にも対応。

共有名義を解消する方法として、自己の持分を共有者以外の第三者に売却する一部売却という方法もあります。

一部売却は、自分の持分を共有者以外の第三者に売却する方法です。前回の共有名義不動産を一括で売却するには、共有者全員の同意が必要でした。しかし、自分の持分のみ売却したいときは、他の共有者の承諾も同意も不要です。

民法206条で「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」とあります。自分の所有物を自由に処分できる権利が法律上認められています。

しかしながら、共有物の一部売却は一般的な不動産会社では取り扱っていない場合もあります。権利関係が複雑でトラブルのある物件もあります。当社ではこのような共有名義不動産を買取り、共有者間のトラブルを解決し、有効活用できるような物件としていきます。