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所有者責任で多額の損害賠償第二弾

広島地裁平成10年2月19日判決

降雨により地盤が緩み、空き家敷地の石垣が崩壊し隣接家屋が全壊した事故です。石垣の所有者に工作物の保存の瑕疵が認められる判決が出ました。所有者が石垣の全面補修をせず、通常有すべき安全性を欠いていたということで、364万円の損害賠償を命じました。

崩壊前2日間の降雨量は265ミリで、数十年に1度はありうる降雨量で、予想ができない不可抗力には当たらないとされました。自然現象による損害でも、空き家の所有者には損害賠償責任が生じることもあるわけです。